問題
専任の宅地建物取引士の設置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1既存の事務所が設置基準を満たさなくなったときは、1か月以内に必要な措置を執れば足りる
- 2契約の申込みを受ける案内所についても、業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置かなければならない
- 3契約の締結も申込みの受付も行わない現地案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない
- 4既存の事務所が設置基準を満たさなくなったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない
正解
4. 既存の事務所が設置基準を満たさなくなったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない
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解説
正解は、設置基準を満たさなくなったときは2週間以内に必要な措置を執らなければならないという記述である。宅建業法31条の3第3項は、宅建業者は既存の事務所等が同条1項の基準に適合しなくなったときは2週間以内に必要な措置を執らなければならないと定めており、1か月以内とする記述は誤りである。専任の宅建士を置くべき場所は事務所と、契約を締結しまたは契約の申込みを受ける案内所等であり、案内所等については施行規則15条の5の3により1人以上置けばよく、5人に1人以上の割合が求められるのは事務所である。単に物件を案内するだけで契約の締結も申込みの受付も行わない場所は設置義務の対象とならない。
一問一答
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