問題
選択肢
- 1控除額は住宅1戸につき1,200万円であり、認定長期優良住宅の場合は1,500万円が控除される
- 2控除は、取得した住宅の敷地である土地の価格からも行うことができる
- 3床面積の要件を満たしていても、取得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は特例の適用を受けることができない
- 4床面積が原則として40㎡以上240㎡以下であることが要件であり、アパート等の共同住宅等については、独立的に区画された1戸あたりの床面積がこの範囲であれば適用される
正解
4. 床面積が原則として40㎡以上240㎡以下であることが要件であり、アパート等の共同住宅等については、独立的に区画された1戸あたりの床面積がこの範囲であれば適用される
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解説
地方税法73条の14第1項は、一定の新築住宅を取得した場合の不動産取得税の課税標準を、住宅1戸(共同住宅等は独立的に区画された1戸)につきその価格から1,200万円を控除した額とし、認定長期優良住宅の新築(2031年3月31日までの取得)については控除額が1,300万円となる(同法附則11条8項)。適用には同法施行令37条の16が定める床面積の要件があり、2026年4月1日以後の住宅の取得については、一戸建て、分譲マンション、アパート等の共同住宅等(1戸ごと)を問わず、原則として40㎡以上240㎡以下とされたので、この床面積に関する記述が正しい(2026年3月31日以前の取得は50㎡以上240㎡以下(貸家の用に供する共同住宅等の1戸は40㎡以上240㎡以下)。また2031年3月31日までの取得のうち、東京都特別区の特定都市再生緊急整備地域内にある住宅は、貸家の用に供するものを除き50㎡以上=令和8年政令第83号附則3条)。認定長期優良住宅の控除額を1,500万円とする記述は誤りである。控除は家屋の価格から行うものであり、敷地である土地については宅地の課税標準を価格の2分の1とする特例や住宅用地に係る税額の減額措置が別に用意されているため、土地の価格から控除するとする記述も誤りである。新築住宅の特例に取得者の所得要件はなく、自己の居住用に限られず賃貸用でも適用される点が既存住宅の特例と異なる。
一問一答
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