問題
不動産取得税における新築住宅に係る課税標準の特例の適用要件および控除額に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1控除額は住宅1戸につき1,200万円であり、認定長期優良住宅の場合は1,500万円が控除される
- 2控除は、取得した住宅の敷地である土地の価格からも行うことができる
- 3床面積の要件を満たしていても、取得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は特例の適用を受けることができない
- 4床面積が50㎡以上240㎡以下であることが要件であり、一戸建て以外の貸家住宅については1戸あたり40㎡以上240㎡以下であれば適用される
正解
4. 床面積が50㎡以上240㎡以下であることが要件であり、一戸建て以外の貸家住宅については1戸あたり40㎡以上240㎡以下であれば適用される
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解説
地方税法73条の14第1項は、一定の新築住宅を取得した場合の不動産取得税の課税標準を、住宅1戸につきその価格から1,200万円を控除した額とし、認定長期優良住宅については特例により控除額が1,300万円となる。適用には同法施行令が定める床面積の要件があり、原則として50㎡以上240㎡以下、一戸建て以外の貸家住宅(アパート等)については1戸あたり40㎡以上240㎡以下とされているので、この床面積に関する記述が正しい。認定長期優良住宅の控除額を1,500万円とする記述は誤りである。控除は家屋の価格から行うものであり、敷地である土地については宅地の課税標準を価格の2分の1とする特例や住宅用地に係る税額の減額措置が別に用意されているため、土地の価格から控除するとする記述も誤りである。新築住宅の特例に取得者の所得要件はなく、自己の居住用に限られず賃貸用でも適用される点が既存住宅の特例と異なる。
一問一答
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