問題
宅地建物取引士の変更の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1氏名を変更したときは、30日以内に変更の登録を申請しなければならない
- 2勤務先の宅地建物取引業者を変更したときは、変更の登録の申請は必要ない
- 3住所を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない
- 4変更の登録の申請は、変更後の勤務先の所在地を管轄する都道府県知事に対して行う
正解
3. 住所を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない
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解説
正解は、住所を変更したときは遅滞なく変更の登録を申請しなければならないという記述である。宅建業法20条は、登録を受けている者が同法18条2項に規定する登録簿の登載事項に変更を生じた場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければならないと定める。登載事項には氏名・生年月日・住所・本籍のほか、宅建業者の業務に従事する者についてはその宅建業者の商号または名称および免許証番号が含まれるため、勤務先の変更も変更の登録の対象であり、必要ないとする記述は誤りである。期限は「30日以内」ではなく「遅滞なく」であり、申請先は現に登録を受けている都道府県知事である。なお住所変更のみでは登録の移転はできない点と併せて整理しておきたい。
一問一答
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