問題
宅地建物取引業の免許を要する「業として行う」の判断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不特定多数の者を相手方として反復継続して取引を行うことが、業として行うことに当たる
- 2営利を目的としない取引であれば、不特定多数の者に反復継続して行っても業として行うことに当たらない
- 3相手方が特定の1社に限られていても、取引の件数が多ければ常に業として行うことに当たる
- 41回の取引で多数の区画を分譲する場合は、取引が1回であるため業として行うことに当たらない
正解
1. 不特定多数の者を相手方として反復継続して取引を行うことが、業として行うことに当たる
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解説
正解は、不特定多数の者を相手方として反復継続して取引を行うことが業として行うことに当たるという記述である。宅建業法2条2号は宅地建物の取引を「業として行う」ものを宅建業と定義し、その解釈として不特定多数性と反復継続性の二つの要素により判断される。したがって相手方が特定の1社に限られる場合は、件数が多くても不特定多数性を欠くため業に当たらないことがある。一方、1回の売却行為であっても多数の区画に区画割りして不特定多数の者に分譲する場合は、社会通念上反復継続的な取引と評価され免許が必要となるため、1回だから当たらないとする記述は誤りである。また営利目的の有無は要件ではなく、非営利であっても不特定多数に反復継続して行えば宅建業に該当し得る。
一問一答
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