問題
共有物の分割に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1共有者は、5年を超えない期間で分割をしない旨の契約をすることができる
- 2共有者は、10年を超えない期間で分割をしない旨の契約をすることができる
- 3共有物の分割は、裁判所に請求することはできない
- 4分割禁止の契約は、更新することができない
正解
1. 共有者は、5年を超えない期間で分割をしない旨の契約をすることができる
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解説
民法256条1項により、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるが、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約(不分割特約)をすることができる。したがって「5年を超えない期間」とする肢が正しく、「10年」とする肢は誤りである。不分割特約は更新することができるが、その期間は更新の時から5年を超えることができない(同条2項)ため、更新できないとする肢も誤り。また、分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、共有者は裁判所に分割を請求できる(民法258条1項)ため、裁判所に請求できないとする肢も誤りである。宅建士試験では「不分割特約は5年以内・更新可(更新後も5年以内)」という数字が頻出であり、裁判による分割では現物分割のほか賠償分割や換価分割(競売)が認められる点も押さえておきたい。
一問一答
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