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練習問題難易度: 標準

宅地建物取引士 一問一答練習問題 第245問

問題

個人が住宅用家屋を取得した場合の登録免許税の税率の軽減措置に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1軽減措置の適用を受けるには、住宅用家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上であることが必要である
  2. 2軽減措置は、住宅用家屋の所有権の移転の登記に加え、その敷地である土地の所有権の移転の登記にも適用される
  3. 3軽減措置の適用を受けるには、原則として住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受けることが必要である
  4. 4個人が取得した住宅用家屋であれば、自己の居住用ではなく賃貸の用に供するものであっても軽減措置の適用を受けることができる

正解

3. 軽減措置の適用を受けるには、原則として住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受けることが必要である

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解説

租税特別措置法72条の2および73条による住宅用家屋の登録免許税の軽減措置は、個人が自己の居住の用に供する家屋について、原則としてその新築または取得後1年以内に登記を受けるものに限って適用されるので、この記述が正しい。税率は所有権の保存の登記が本則0.4%に対し0.15%、所有権の移転の登記が本則2%に対し0.3%、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記が本則0.4%に対し0.1%に軽減される。要件となる床面積は登記簿上50㎡以上であるから、40㎡以上とする記述は誤りである。軽減の対象は家屋に係る登記に限られ、敷地である土地の所有権の移転の登記には適用されないため、土地にも適用されるとする記述も誤りである。また自己の居住用であることが要件であるから、賃貸用でも適用されるとする記述も誤りである。なお住宅ローン控除と異なり、取得者の合計所得金額の要件はない。

一問一答

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