問題
不動産の表示に関する公正競争規約における二重価格表示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、いかなる場合も行うことができない
- 2過去の販売価格を比較対照価格とする場合は、過去の販売価格の公表日および値下げした日を明示しなければならない
- 3比較対照価格として、同一地域の他の事業者が販売する物件の価格を表示することが原則として認められている
- 4値下げ前の価格は、値下げの直前に1週間以上公表していれば比較対照価格として用いることができる
正解
2. 過去の販売価格を比較対照価格とする場合は、過去の販売価格の公表日および値下げした日を明示しなければならない
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解説
正解は、過去の販売価格を比較対照価格とする場合に公表日および値下げした日の明示が必要であるという記述である。不動産の表示に関する公正競争規約20条は、実際に販売する価格ではない価格を比較対照価格として併記する不当な二重価格表示を禁止しつつ、過去の販売価格を比較対照価格とする場合は、過去の販売価格の公表日および値下げした日を明示すること、値下げの日から6か月以内に表示するものであること、値下げ前の価格は値下げの直前の価格であって値下げ前3か月以上にわたり実際に公表していたものであることなどの要件をすべて満たす場合に限り認めている。したがって一切行えないとする記述、1週間以上で足りるとする記述は誤りである。他の事業者の販売価格を比較対照価格とする表示は原則として認められていない。
一問一答
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