問題
選択肢
- 1居住用財産の買換え特例と3,000万円特別控除は、同一の譲渡について重ねて適用できる。
- 210年超所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と重ねて適用できる。
- 33,000万円特別控除は、配偶者に対する譲渡にも適用できる。
- 4居住用財産の買換え特例を適用するには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
正解
2. 10年超所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と重ねて適用できる。
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解説
正解は「10年超所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と重ねて適用できる」という記述です。 【結論と趣旨】マイホーム(居住用財産)を売って譲渡益(譲渡所得税の対象)が出たとき、いくつかの優遇措置があります。所有期間が10年を超える居住用財産を売った場合の軽減税率の特例は、居住用財産の3,000万円特別控除と併用できます。まず3,000万円を控除し、なお残る課税譲渡所得に軽減税率を適用する二段構えで、長く住んだ自宅の売却を後押しする趣旨です。 【具体例】軽減税率は、3,000万円控除後の課税譲渡所得のうち6,000万円以下の部分が所得税10%+住民税4%(合計14%)に軽減されます(6,000万円超の部分は所得税15%+住民税5%の20%)。自宅売却益3,500万円なら、控除後の残り500万円に14%が適用されます。 【誤りの記述】 ・「買換え特例と居住用財産の3,000万円特別控除を重ねて適用できる」… 誤り。特定の居住用財産の買換え特例と3,000万円特別控除は重複して適用できず、いずれか一方を選択します。 ・「3,000万円特別控除は配偶者に対する譲渡にも適用できる」… 誤り。配偶者・直系血族・生計を一にする親族など特別の関係にある者への譲渡には適用できません。身内への形式的な売買による濫用を防ぐためです。 ・「買換え特例を適用するには譲渡価額が5,000万円以下でなければならない」… 誤り。特定の居住用財産の買換え特例における譲渡対価の上限は1億円です(5,000万円ではありません)。
一問一答
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