問題
選択肢
- 1不動産を著しく低い価額で譲り受けた場合、時価との差額について贈与税が課されることがある。
- 2贈与税は、法人から個人への贈与にも課される。
- 3相続時精算課税制度を選択した場合、累計2,000万円まで贈与税が非課税となる。
- 4暦年課税の基礎控除額は、年間150万円である。
正解
1. 不動産を著しく低い価額で譲り受けた場合、時価との差額について贈与税が課されることがある。
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解説
正解は「不動産を著しく低い価額で譲り受けた場合、時価との差額について贈与税が課されることがある」という記述です。 【結論と趣旨】贈与税は、個人から個人へ財産が無償で移転したときに、もらった側(受贈者)に課される国税です。形式上は売買でも、時価より著しく低い価額で財産を譲り受けると、実質的に差額分の利益が無償で移転したのと同じです。そこで税負担の公平を保つため、時価と対価との差額について贈与があったものとみなして課税します(いわゆる「みなし贈与」、相続税法7条)。 【具体例】時価3,000万円の土地を親から子へ500万円で譲渡すると、差額2,500万円について子に贈与があったとみなされ、贈与税の対象になり得ます。低額譲渡で課税を免れることを防ぐ仕組みです。 【誤りの記述】 ・「贈与税は法人から個人への贈与にも課される」… 誤り。贈与税は個人間の贈与に課される税です。法人から個人が財産を無償でもらった場合は、贈与税ではなく所得税(一時所得や給与所得など)の対象になります。 ・「相続時精算課税制度を選択すると累計2,000万円まで非課税」… 誤り。相続時精算課税制度の特別控除額は累計2,500万円です(2,000万円ではありません)。これを超える部分には一律20%の贈与税が課されます。 ・「暦年課税の基礎控除額は年間150万円」… 誤り。暦年課税の基礎控除額は、受贈者1人あたり年間110万円です。年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかからず申告も不要です。
一問一答
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