問題
選択肢
- 1固定資産税評価額は、毎年見直しが行われる。
- 2都道府県地価調査の基準日は、毎年7月1日である。
- 3地価公示の基準日は、毎年4月1日である。
- 4相続税評価額(路線価)は、公示価格の約90%を目安として設定される。
正解
2. 都道府県地価調査の基準日は、毎年7月1日である。
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解説
正解は「都道府県地価調査の基準日は、毎年7月1日である」という記述です。 【結論と趣旨】土地の公的な価格指標にはいくつか種類があり、それぞれ評価の主体・目的・基準日が異なります。都道府県地価調査は、国土利用計画法に基づき都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地価格を判定・公表するものです。1月1日が基準日の地価公示制度とちょうど半年ずれており、両者を合わせることで1年を通じた地価動向を把握できます。 【具体例】たとえば同じ地点でも、公示価格は1月1日時点、都道府県地価調査の基準地価格は7月1日時点の評価です。半年ごとの2つの指標を比較することで、その地域の地価が上昇局面か下落局面かを読み取れます。 【誤りの記述】 ・「固定資産税評価額は毎年見直しが行われる」… 誤り。固定資産税評価額は、原則として3年ごとに評価替えが行われます(毎年ではありません)。基準年度の価格を3年間据え置くのが原則です。 ・「地価公示制度の基準日は毎年4月1日」… 誤り。地価公示制度の基準日(価格判定の基準時点)は毎年1月1日です。公表は例年3月に行われますが、評価時点はあくまで1月1日です。 ・「相続税評価額(路線価)は公示価格の約90%を目安」… 誤り。相続税評価の基礎となる路線価は、公示価格の約80%を目安に設定されます。なお固定資産税評価額は公示価格の約70%が目安であり、合わせて整理すると覚えやすいです。
一問一答
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