問題
選択肢
- 1物件から駅までの道路距離を徒歩所要時間に換算する場合、信号待ちの時間を含めて計算する。
- 2取引態様の明示は、広告の最初に明示しなければならず、末尾への表示は認められない。
- 3物件の写真の代わりに、規約で認められた範囲で他の物件の写真を使用することができる場合がある。
- 4建築条件付土地の広告では、建物のプランや価格を表示してはならない。
正解
3. 物件の写真の代わりに、規約で認められた範囲で他の物件の写真を使用することができる場合がある。
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解説
正解は「物件の写真の代わりに、規約で認められた範囲で他の物件の写真を使用することができる場合がある」という記述です。 【結論と趣旨】不動産の表示に関する公正競争規約は、景品表示法に基づく業界の自主ルールで、消費者が誤認しないよう広告表示の基準を定めています。取引する物件の写真が撮影できない等の事情があるときは、規約で定められた条件を満たす限り、他の物件の写真などを使用できる場合があります(その旨を明示するなどの条件が付きます)。 【具体例】建築前で完成写真がない新築物件などでは、構造・階数・仕様が同一であることを示したうえで、規約の範囲内で他物件の外観写真を代用できることがあります。消費者を誤認させないことが前提です。 【誤りの記述】 ・「徒歩所要時間に信号待ちの時間を含めて計算する」… 誤り。徒歩所要時間は道路距離80mを1分(徒歩1分80m換算)として計算し、1分未満の端数は切り上げます。信号待ちや坂道・歩道橋などの時間は加味しません。 ・「取引態様の明示は広告の最初にしなければならず末尾は認められない」… 誤り。売主・代理・媒介といった取引態様は明示が必要ですが、明示する位置が広告の冒頭に限定されているわけではありません。 ・「建築条件付土地の広告では建物のプランや価格を表示してはならない」… 誤り。建築条件付土地でも、それが土地取引であることや建築請負契約成立を条件とすることなどを明示したうえで、参考プランや参考価格を表示できる場合があります。なお、実際には取引できない物件で集客するおとり広告は規約で禁止されています。
一問一答
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