問題
AがBに対して甲土地を売却する契約を締結した場合において、Aが制限行為能力者であるときの記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1Aが成年被後見人である場合、成年後見人の同意を得て行った売買契約は有効である
- 2Aが被保佐人である場合、保佐人の同意を得ずに行った甲土地の売買契約は取り消すことができる
- 3Aが被補助人である場合、補助人の同意が必要な旨の審判がなくても不動産の売買には補助人の同意が必要である
- 4Aが未成年者である場合、法定代理人の同意を得ずに行った売買契約は無効である
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正解
2. Aが被保佐人である場合、保佐人の同意を得ずに行った甲土地の売買契約は取り消すことができる
解説
被保佐人が不動産の売買をするには保佐人の同意が必要です(民法13条1項3号)。同意なく行った場合は取り消すことができます。成年被後見人は同意があっても単独で法律行為ができず、同意制度自体がありません。被補助人は審判で定められた行為についてのみ同意が必要です。未成年者の行為は無効ではなく取消可能です。