問題
選択肢
- 1Aが成年被後見人である場合、成年後見人の同意を得て行った売買契約は有効である
- 2Aが被保佐人である場合、保佐人の同意を得ずに行った甲土地の売買契約は取り消すことができる
- 3Aが被補助人である場合、補助人の同意が必要な旨の審判がなくても不動産の売買には補助人の同意が必要である
- 4Aが未成年者である場合、法定代理人の同意を得ずに行った売買契約は無効である
正解
2. Aが被保佐人である場合、保佐人の同意を得ずに行った甲土地の売買契約は取り消すことができる
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解説
正解は「被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った甲土地の売買契約は取り消すことができる」という記述です。 【結論と趣旨】不動産その他重要な財産の売買は、被保佐人が単独でできない重要な財産行為として民法13条1項3号に列挙されており、保佐人の同意が必要です。判断能力が著しく不十分な者を不利益な取引から守る趣旨で、同意を得ずにした行為は取り消すことができます(同条4項)。 【具体例】被保佐人Aが甲土地をBに3000万円で売る契約を保佐人の同意なく結んだ場合、Aや保佐人は後からこの売買を取り消し、土地を取り戻せます。 【誤っている記述】 ・「成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った売買は有効」… 誤り。成年被後見人は事理弁識能力を欠く常況にあるため、後見人の同意があっても単独で有効な法律行為ができず、日用品の購入等を除いて取り消せます(9条)。後見類型には「同意を得れば有効」という同意権の制度自体がない点が他類型と決定的に異なります。 ・「被補助人は審判がなくても不動産売買には補助人の同意が必要」… 誤り。被補助人が同意を要するのは家庭裁判所が審判で定めた特定の行為に限られます(17条1項)。審判がない以上、不動産売買でも単独で有効に行えます。 ・「未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った売買は無効」… 誤り。制限行為能力者の行為の効果は無効ではなく取消可能です(5条2項)。取り消されるまでは有効に扱われる点が無効との違いです。
一問一答
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