問題
薬機法第2条第3項の化粧品の定義に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変えるなどの目的で使用される
- 2人体に対する作用が緩和なものである
- 3医薬品的効能効果(疾病の治療等)を標榜することができる
- 4塗擦・散布等の方法で使用されるものである
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正解
3. 医薬品的効能効果(疾病の治療等)を標榜することができる
解説
化粧品は人の身体を清潔・美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚・毛髪を健やかに保つために塗擦・散布等で使用される、人体への作用が緩和なものと定義されています。医薬品的な効能効果(治療等)を標榜することは禁止されており、これは薬機法第66条の誇大広告等の禁止にも関連します。