問題
相談応答義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般用医薬品(第1〜3類)すべてについて、購入者から相談があった場合は応答する義務がある
- 2第3類医薬品は相談に応答しなくてよい
- 3相談応答は薬剤師のみが行える
- 4相談応答は努力義務にとどまる
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正解
1. 一般用医薬品(第1〜3類)すべてについて、購入者から相談があった場合は応答する義務がある
解説
一般用医薬品(第1類・第2類・第3類)及び要指導医薬品のいずれについても、薬機法第36条の10第5項等により、購入者・使用者からの相談があった場合は薬剤師又は登録販売者(第1類・要指導は薬剤師)が必要な情報を提供する義務があります。リスク区分にかかわらず相談応答は義務です。