問題
不良医薬品に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1日本薬局方収載品で局方の規格に適合しないもの、異物混入のあるもの等は不良医薬品として販売等が禁止される
- 2色あせや包装の汚れがあっても成分が規格通りであれば自由に販売できる
- 3使用期限を過ぎた医薬品も品質確認を行わずに販売してよい
- 4不良医薬品に関する規定は薬機法に存在しない
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正解
1. 日本薬局方収載品で局方の規格に適合しないもの、異物混入のあるもの等は不良医薬品として販売等が禁止される
解説
薬機法第56条により、日本薬局方品で性状・品質が局方規格に適合しないもの、承認・基準に適合しないもの、有効成分の含量が表示と著しく相違するもの、異物混入又は不潔なもの、病原微生物に汚染されたもの等は不良医薬品として販売・授与・販売目的の貯蔵・陳列が禁止されます。