問題
選択肢
- 1法定表示事項が記載されていない医薬品は販売・授与・販売の目的で陳列することが禁止される
- 2法定表示事項が欠けていても、店頭で口頭説明すれば販売できる
- 3不正表示医薬品でも消費者の自己責任で販売できる
- 4不正表示医薬品の販売には罰則がない
正解
1. 法定表示事項が記載されていない医薬品は販売・授与・販売の目的で陳列することが禁止される
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解説
薬機法第55条により、第50条〜第52条の法定表示事項が記載されていない医薬品(不正表示医薬品)や、第54条の禁止事項が記載されている医薬品は、販売・授与・販売の目的で貯蔵・陳列することが禁止されます。違反すると2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金又はその併科(第85条)の罰則が科されます(2025年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習