問題
薬機法第66条の誇大広告等の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1医薬品等の名称・製造方法・効能効果・性能に関して明示的・暗示的を問わず虚偽又は誇大な記事を広告・記述・流布してはならない
- 2誇大広告の禁止は医薬品にのみ適用され、医薬部外品には適用されない
- 3誇大広告でも消費者が誤認しなければ問題ない
- 4誇大広告の禁止は推奨にとどまり罰則はない
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正解
1. 医薬品等の名称・製造方法・効能効果・性能に関して明示的・暗示的を問わず虚偽又は誇大な記事を広告・記述・流布してはならない
解説
薬機法第66条第1項により、何人も医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の名称・製造方法・効能効果・性能に関して明示的・暗示的を問わず虚偽・誇大な記事を広告・記述・流布することが禁止されます。違反は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(第85条)の対象です。