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薬事関係法規難易度: 標準

登録販売者 記憶定着問題薬事関係法規 第546問

問題

薬機法第66条の誇大広告等の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1医薬品等の名称・製造方法・効能効果・性能に関して明示的・暗示的を問わず虚偽又は誇大な記事を広告・記述・流布してはならない
  2. 2誇大広告の禁止は医薬品にのみ適用され、医薬部外品には適用されない
  3. 3誇大広告でも消費者が誤認しなければ問題ない
  4. 4誇大広告の禁止は推奨にとどまり罰則はない
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正解

1. 医薬品等の名称・製造方法・効能効果・性能に関して明示的・暗示的を問わず虚偽又は誇大な記事を広告・記述・流布してはならない

解説

薬機法第66条第1項により、何人も医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の名称・製造方法・効能効果・性能に関して明示的・暗示的を問わず虚偽・誇大な記事を広告・記述・流布することが禁止されます。違反は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(第85条)の対象です。

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