問題
薬機法第68条の承認前医薬品等の広告禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1承認・認証を受けていない医薬品等について、その名称・製造方法・効能効果・性能に関する広告をしてはならない
- 2承認前でも開発中であれば広告できる
- 3承認前医薬品の広告は登録販売者の判断で行ってよい
- 4承認前医薬品の広告制限は研究機関には及ばない
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正解
1. 承認・認証を受けていない医薬品等について、その名称・製造方法・効能効果・性能に関する広告をしてはならない
解説
薬機法第68条により、何人も承認・認証を受けていない医薬品・医療機器・再生医療等製品について、その名称・製造方法・効能効果・性能に関する広告を行うことが禁止されます。未承認医薬品の効果を期待した安易な購入を防ぎ、安全性・有効性が確認されていない製品から消費者を保護する規定です。