問題
選択肢
- 1(1)顧客誘引性(誘引する意図が明確)、(2)特定性(特定医薬品の商品名等が明らかにされている)、(3)認知性(一般人が認知できる状態)
- 2価格表示があれば広告に該当しない
- 3インターネット上の表示は広告に該当しない
- 4専門家向けの記事は広告該当性を持たない
正解
1. (1)顧客誘引性(誘引する意図が明確)、(2)特定性(特定医薬品の商品名等が明らかにされている)、(3)認知性(一般人が認知できる状態)
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解説
旧厚生省の通知(平成10年9月29日医薬監第148号「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」)で示された判断基準により、広告該当性は(1)顧客を誘引する意図が明確、(2)特定医薬品等の商品名等が明らか、(3)一般人が認知できる状態の3要件をすべて満たす場合に広告に該当するとされます。媒体(テレビ・新聞・看板・インターネット)を問わず適用されます。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習