問題
選択肢
- 1医薬品の効能効果について、医師等が指定したものであるかのような誤解を招くおそれのある広告を行ってはならない。
- 2一般用医薬品では、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(がん、糖尿病等)について自己治療が可能であるかのような広告を行うことは不適当とされる。
- 3チラシ等の同一紙面に医薬品と医薬品でない製品(食品等)を併せて掲載すること自体は問題ないが、医薬品でない製品について医薬品的な効能効果があるように見せかけることは不適当である。
- 4漢方処方製剤の効能効果については、構成生薬の作用を一つひとつ詳しく挙げて説明するのが適切である。
- 5医薬品の効能効果について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告してはならない。
正解
4. 漢方処方製剤の効能効果については、構成生薬の作用を一つひとつ詳しく挙げて説明するのが適切である。
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解説
漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することは不適当である。漢方処方は処方全体の薬能・薬味として効能効果が定められており、構成生薬の個別作用を強調することは誤解を招く。なお、チラシ等の同一紙面に医薬品と医薬品でない製品を併せて掲載すること自体は問題ないが、医薬品でない製品について医薬品的な効能効果があるように見せかけ、誤認を与えるおそれがある場合には、承認を受けていない医薬品の広告とみなされ法第68条の違反となることがある。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習