問題
行政命令としての業務停止命令等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1薬機法違反等があった場合、都道府県知事は許可の取消・業務の全部又は一部停止命令等の行政処分を行うことができる
- 2業務停止命令は最大1日までしか出せない
- 3行政処分は厚生労働大臣のみが行える
- 4違反があっても許可取消は法律上認められない
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正解
1. 薬機法違反等があった場合、都道府県知事は許可の取消・業務の全部又は一部停止命令等の行政処分を行うことができる
解説
薬機法第75条等により、許可業者が法令違反・許可基準違反等を行った場合、都道府県知事等は許可取消、期間を定めた業務全部又は一部停止命令、構造設備改善命令、管理者の変更命令等の行政処分を行うことができます。期間制限は法令上特に上限が定められていません。