問題
選択肢
- 1生活者からの苦情は都道府県の薬務担当課・保健所・消費生活センター等で受け付けられる
- 2生活者からの苦情はすべて警察にしか相談できない
- 3消費生活センターでは医薬品関連の苦情は一切扱わない
- 4生活者からの苦情を受け付ける公的な窓口は存在しない
正解
1. 生活者からの苦情は都道府県の薬務担当課・保健所・消費生活センター等で受け付けられる
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解説
一般用医薬品の販売等に関する生活者からの苦情や相談は、薬事監視員を任命している行政庁の薬務主管課、保健所、薬事監視事務所等に寄せられ、法令違反等につながる情報があれば立入検査等で事実を確認のうえ、必要な指導・処分等が行われます。また、(独)国民生活センター、各地区の消費生活センター、消費者団体等の民間団体にも寄せられ、生活者へのアドバイスや必要に応じた行政庁への通報が行われます。医薬品の販売関係の業界団体・職能団体も購入者等からの相談窓口を設置しています。公的な窓口が存在しない、警察にしか相談できない、消費生活センターでは扱わないといった記述は誤りです。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習