問題
行政庁による立入検査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1都道府県知事等は薬事監視員に薬局・店舗等への立入検査・帳簿書類の検査・物件収去等を行わせることができる
- 2立入検査は事前通告が必須で、抜き打ち検査は禁止されている
- 3立入検査を拒んでも罰則はない
- 4立入検査は厚生労働大臣のみが行える
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正解
1. 都道府県知事等は薬事監視員に薬局・店舗等への立入検査・帳簿書類の検査・物件収去等を行わせることができる
解説
薬機法第69条により、都道府県知事等は必要があると認めるときは薬事監視員に薬局・店舗・営業所等への立入検査、帳簿書類等の検査、医薬品等の検査・収去等を行わせることができます。立入検査・質問・収去を拒み妨げ忌避し虚偽答弁をした者は50万円以下の罰金対象(第88条)となります。