問題
医薬品医療機器等法に基づく医薬関係者の副作用報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1薬局開設者・医薬品販売業者・薬剤師・登録販売者等は、医薬品の副作用等の発生を知った場合、必要に応じて厚生労働大臣(PMDA経由)に報告するよう努めなければならない
- 2副作用報告は製造販売業者のみの義務であり、医薬関係者には関係がない
- 3報告は任意であり、まったく協力する必要はない
- 4報告は警察署に行う
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正解
1. 薬局開設者・医薬品販売業者・薬剤師・登録販売者等は、医薬品の副作用等の発生を知った場合、必要に応じて厚生労働大臣(PMDA経由)に報告するよう努めなければならない
解説
医薬品医療機器等法第68条の10第2項により、薬局開設者、医薬品販売業者、薬剤師、登録販売者等の医薬関係者は、医薬品の副作用等を知った場合、必要があるときは厚生労働大臣(実務はPMDA経由)に報告する努力義務が課されています。