問題
選択肢
- 1入院を要する程度の医療を必要とする健康被害、または日常生活に著しい制限を受ける程度以上の障害が要件となる
- 2いかなる軽微な副作用でも給付対象となる
- 3死亡例のみが給付対象である
- 4医療費が10万円以上の場合のみ対象である
正解
1. 入院を要する程度の医療を必要とする健康被害、または日常生活に著しい制限を受ける程度以上の障害が要件となる
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解説
救済給付の対象は、入院を要する程度の医療を必要とする健康被害、または日常生活が著しく制限される程度以上の障害(1級・2級)等が要件です。軽微な副作用は対象外であり、また入院を要しない通院程度の治療や、医療費の額のみで判定されるわけではありません。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習