問題
医薬品副作用被害救済制度の請求期限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1給付の種類ごとに請求期限が定められており、医療費は5年以内など期限を過ぎると請求できなくなる
- 2請求期限はなく、いつでも請求できる
- 3請求期限は3か月のみである
- 4請求期限は遺族給付に限り定められる
正解
1. 給付の種類ごとに請求期限が定められており、医療費は5年以内など期限を過ぎると請求できなくなる
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解説
救済給付には給付の種類ごとに請求期限(時効)が定められています。医療費は支給対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内、医療手当は請求対象となる医療を受けた月の翌月初日から5年以内、遺族年金・遺族一時金・葬祭料は死亡時から5年以内です。一方、障害年金・障害児養育年金には請求期限の定めはありません(時効なし)。期限経過後は請求できないため早期手続が重要です。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習