問題
化粧品の効能効果として標榜できないものはいくつあるか。 ア 肌をひきしめる。 イ 皮膚にうるおいを与える。 ウ 皮膚の炎症を抑える。 エ 体臭・汗臭を防ぐ(医薬部外品の領域)。
選択肢
- 11個
- 22個
- 33個
- 44個
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正解
2. 2個
解説
ウ・エの2個が化粧品では標榜不可。ウ「皮膚の炎症を抑える」は医薬品の領域、エ「体臭・汗臭を防ぐ」は医薬部外品(デオドラント)の領域。化粧品は人体への作用が緩和な範囲(清潔・美化・魅力増進・健やかに保つ等)の標榜のみ可能で、ア・イのような表現は化粧品で標榜できます。