問題
選択肢
- 1エフェドリン・コデイン等を有効成分とするものが該当する
- 2購入者が若年者であっても氏名・年齢の確認は不要である
- 3販売数量は購入者の希望どおりにいくつでも販売できる
- 4他店舗での購入状況を確認する必要はない
- 5指定濫用防止医薬品は、すべて要指導医薬品に分類される
正解
1. エフェドリン・コデイン等を有効成分とするものが該当する
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解説
指定濫用防止医薬品(法第36条の11・令和8年厚生労働省告示第32号)は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンを有効成分として含有する製剤(外用剤及び生薬を主たる有効成分とする製剤を除く)で、要指導医薬品に限らず一般用医薬品にも該当するものがある。販売時は、薬剤師又は登録販売者が書面を用いて濫用した場合の危害のおそれ等の情報を提供し、あらかじめ年齢、18歳未満の場合は氏名、当該医薬品及び他の指定濫用防止医薬品の購入状況、所定の数量を超える場合はその理由等を確認させる。厚生労働大臣が定める数量(一包装で、用法用量からみて原則5日分。エフェドリン・コデインは5日分で、その他の成分は告示が成分ごとに定める効能(かぜ薬、鼻炎用内服薬、解熱鎮痛薬)の製剤に限り7日分)を超える販売や18歳未満の者への販売は、薬剤師又は登録販売者が対面等(対面又は映像及び音声の送受信による方法)で情報提供を行う場合に限られ、18歳未満の者にはその数量の範囲内でしか販売できない。適正な使用を確保できないと認められる場合は販売してはならない。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習