問題
選択肢
- 1当該薬局・店舗に貯蔵・陳列している医薬品のみを販売することができる
- 2特定販売を行うことを薬局・店舗の許可申請事項に記載する必要がある
- 3特定要指導医薬品についても特定販売により販売してもよい
- 4ホームページに薬局・店舗の主要な外観の写真等を表示する必要がある
- 5特定販売を行う場合でも、購入者から相談があれば薬剤師・登録販売者が情報提供を行わなければならない
正解
3. 特定要指導医薬品についても特定販売により販売してもよい
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解説
特定要指導医薬品(適正な使用のために薬剤師の対面による販売が特に必要として厚生労働大臣が指定する要指導医薬品)は、薬剤師が対面で販売しなければならず、特定販売の対象から除かれている。特定販売の対象は、当該薬局・店舗に貯蔵・陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)である。特定販売について広告するときは、ホームページ等に薬局・店舗の主要な外観の写真、医薬品の陳列の状況を示す写真、現在勤務している薬剤師・登録販売者の別と氏名等を表示する。特定販売を行う場合でも、購入者等から対面又は電話による相談応需の希望があれば、薬剤師又は登録販売者が情報提供を行わなければならない。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習