問題
選択肢
- 1薬剤師、登録販売者及び一般従事者は、いずれも区別がつくよう名札の着用が義務付けられている。
- 2実務経験が2年に満たない登録販売者は、名札に登録販売者である旨を表示してはならない。
- 3一般従事者は名札を着用しなくてよい。
- 4名札は店舗管理者の判断で省略可能である。
- 5登録販売者の名札は、薬剤師と区別する必要はなく「薬剤師」と表示してもよい。
正解
1. 薬剤師、登録販売者及び一般従事者は、いずれも区別がつくよう名札の着用が義務付けられている。
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解説
薬剤師・登録販売者・一般従事者は、それぞれの区別がつくよう名札を着用しなければならない(薬機法施行規則第15条等)。過去5年間の従事期間が通算2年に満たない登録販売者(従事期間が通算1年以上で、毎年度の研修に加えて追加的な研修を修了した者等を除く)は、研修中の登録販売者として「登録販売者(研修中)」などの容易に判別できる表記が必要。一般従事者も名札着用必須。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習