問題
保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品)に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 a 特定保健用食品(トクホ)は、消費者庁長官の個別の許可を要する。 b 栄養機能食品は、定められた栄養成分(ビタミン・ミネラル等)の規格基準を満たせば、許可不要で機能表示できる。 c 機能性表示食品は、消費者庁長官の個別審査を受けた食品である。 d 機能性表示食品は、医薬品と同等の効能効果表示が認められている。
選択肢
- 1(a、b)
- 2(a、d)
- 3(b、c)
- 4(c、d)
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正解
1. (a、b)
解説
a正:トクホは消費者庁長官の個別許可(健康増進法第26条)。b正:栄養機能食品は基準適合で許可・届出不要(規格基準型)。c誤:機能性表示食品は事業者責任の届出制(個別審査ではない)。d誤:医薬品的な効能効果(疾病治療・予防)は表示不可。