問題
選択肢
- 1医薬品を販売・授与する営業時間内は、取り扱う区分に応じて薬剤師または登録販売者が常時勤務していなければならない
- 2営業時間中であれば、専門家不在でも一般用医薬品の販売は可能である
- 3専門家不在時は要指導医薬品のみ販売できる
- 4営業時間中の専門家不在は届出をすれば認められる
- 5専門家不在時でも第3類医薬品に限り自由に販売できる
正解
1. 医薬品を販売・授与する営業時間内は、取り扱う区分に応じて薬剤師または登録販売者が常時勤務していなければならない
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解説
店舗販売業では、第一類医薬品を販売・授与する営業時間内は常時薬剤師が、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売・授与する営業時間内は常時薬剤師又は登録販売者が、当該店舗に勤務していなければなりません(体制省令)。専門家が不在の時間に医薬品を販売することは認められず、届出によって不在が認められるものでもありません。また、店舗販売業者は店舗管理者の意見を尊重しなければなりません。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習