問題
選択肢
- 118歳未満の者には、数量にかかわらず一切販売することができない
- 2販売は必ず1人1日1個限りに制限される
- 3指定成分にエフェドリン・コデイン・ジヒドロコデイン等が含まれる
- 4インターネット販売の場合は本人確認が不要である
- 5指定濫用防止医薬品は登録販売者では販売できない
正解
3. 指定成分にエフェドリン・コデイン・ジヒドロコデイン等が含まれる
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解説
指定濫用防止医薬品(法第36条の11)の指定成分は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンの8成分(その水和物及び塩類を含む)で、これらを有効成分として含有する製剤(外用剤及び生薬を主たる有効成分とする製剤を除く)が指定濫用防止医薬品です。販売の際は、薬剤師又は登録販売者が書面を用いて濫用した場合の危害等の情報を提供し、あらかじめ年齢(18歳未満の場合は氏名も)や他の指定濫用防止医薬品の購入状況等を確認します。厚生労働大臣が定める数量(一包装で、用法用量からみて原則5日分(成分と効能により7日分)を超えないもの)を超える販売や18歳未満の者への販売は原則できませんが、18歳以上の者や数量の範囲内で購入する18歳未満の者には、薬剤師又は登録販売者が対面等で情報提供を行う場合は販売できます。ただし、情報提供ができない場合その他適正な使用を確保することができないと認められる場合は、販売してはなりません(法第36条の11)。登録販売者も販売でき、インターネット販売でも確認は必要です。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習