問題
選択肢
- 1店舗販売業者は、その店舗を実地に管理させるため、店舗管理者を置かなければならない。
- 2店舗管理者は、店舗販売業者であれば誰でもなることができ、薬剤師や登録販売者である必要はない。
- 3店舗管理者は、自らの店舗以外でも複数店舗を兼任して管理できる。
- 4店舗管理者には、その店舗の販売業者に対し、管理に関する意見を述べる義務はない。
- 5店舗管理者は、必ずその店舗の店舗販売業者本人でなければならない。
正解
1. 店舗販売業者は、その店舗を実地に管理させるため、店舗管理者を置かなければならない。
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解説
店舗販売業者は、その店舗を実地に管理させるため、店舗管理者(薬剤師または登録販売者であって所定の業務経験を有する者)を置かなければならない。店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事等の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事してはならない。店舗販売業者に対し管理に関する意見を文書で述べる義務がある。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習