問題
選択肢
- 1薬局では要指導医薬品・第1~3類すべてを取り扱える
- 2店舗販売業では要指導医薬品の取り扱いはできない
- 3配置販売業では要指導医薬品・第1類医薬品の販売が可能である
- 4店舗販売業者は調剤業務を併せて行うことができる
- 5配置販売業では医療用医薬品も自由に取り扱える
正解
1. 薬局では要指導医薬品・第1~3類すべてを取り扱える
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解説
薬局では調剤・要指導医薬品・一般用医薬品(第1~3類)すべてを取り扱えます。店舗販売業は要指導医薬品と一般用医薬品を販売可(要指導医薬品は薬剤師による販売が必要)。配置販売業は配置販売品目基準(経年変化が起こりにくい等)に適合する一般用医薬品のみを扱い、要指導医薬品は扱えません。第1類医薬品は薬剤師が配置販売に従事している場合に限り販売できます。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習