問題
選択肢
- 1第1類医薬品は購入者が直接手に取れない陳列設備に陳列する必要がある
- 2指定第2類医薬品は情報提供設備から離れた場所に陳列しなければならない
- 3第3類医薬品はリスク区分ごとに陳列を分ける必要は一切ない
- 4要指導医薬品は薬剤師による情報提供・指導を行わずに通信販売で販売してよい
正解
1. 第1類医薬品は購入者が直接手に取れない陳列設備に陳列する必要がある
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解説
薬機法施行規則第218条の4により、第1類医薬品は第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならず、鍵をかけた陳列設備又は購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合はこの限りではありません(購入者が直接手に取れない状態での陳列が求められます)。指定第2類医薬品は情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列し(鍵をかけた陳列設備等の例外あり)、第1類・第2類・第3類医薬品は混在しないよう区分ごとに陳列します。要指導医薬品も要指導医薬品陳列区画の内部(鍵をかけた陳列設備等の例外あり)に陳列します。令和7年改正(2026年5月1日施行)で特定要指導医薬品を除く要指導医薬品の特定販売も可能になりましたが、薬剤師が対面等により情報提供・指導を行うことが必須です。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習