問題
一般用医薬品の陳列に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1第1類医薬品は購入者が直接手に取れない陳列設備に陳列する必要がある
- 2指定第2類医薬品は情報提供設備から離れた場所に陳列しなければならない
- 3第3類医薬品はリスク区分ごとに陳列を分ける必要は一切ない
- 4要指導医薬品は通信販売で販売してよい
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正解
1. 第1類医薬品は購入者が直接手に取れない陳列設備に陳列する必要がある
解説
薬機法施行規則第218条の4等により、第1類医薬品は購入者が直接手に取れない陳列設備(カウンター内・施錠等)への陳列が義務付けられます。指定第2類医薬品は情報提供設備から7メートル以内に陳列、第2類・第3類はリスク区分ごとに混在しないよう陳列、要指導医薬品も鍵をかけた陳列設備等に陳列する必要があります。