問題
選択肢
- 1特定販売では薬剤師・登録販売者の不在時に販売してもよい
- 2特定販売は当該薬局・店舗に貯蔵・陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)・一般用医薬品・薬局製造販売医薬品(劇薬・毒薬を除く)に限る
- 3特定販売では特定要指導医薬品もインターネット販売できる
- 4特定販売を行う際の都道府県への届出は不要である
- 5特定販売では当該店舗に在庫のない医薬品も取り寄せて販売できる
正解
2. 特定販売は当該薬局・店舗に貯蔵・陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)・一般用医薬品・薬局製造販売医薬品(劇薬・毒薬を除く)に限る
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解説
特定販売は、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)に限られます。特定要指導医薬品は薬剤師が対面で販売しなければならず、特定販売の対象外です。特定販売の実施の有無は許可の申請書の記載事項とされ、特定販売を行うことについて広告するときは、ホームページ等に法定の情報を見やすく表示する必要があります。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習