問題
一般用医薬品の特定販売(インターネット販売)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1特定販売では薬剤師・登録販売者の不在時に販売してもよい
- 2特定販売は当該薬局・店舗に貯蔵・陳列している一般用医薬品・薬局製造販売医薬品(劇薬・毒薬を除く)に限る
- 3特定販売では要指導医薬品もインターネット販売できる
- 4特定販売を行う際の都道府県への届出は不要である
解答と解説を見る
正解
2. 特定販売は当該薬局・店舗に貯蔵・陳列している一般用医薬品・薬局製造販売医薬品(劇薬・毒薬を除く)に限る
解説
特定販売は、当該薬局または店舗において貯蔵・陳列している一般用医薬品および薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)に限ります。要指導医薬品はインターネット販売できません(対面販売義務)。実施には都道府県への事前届出と、ホームページに法定事項の掲載が必要です。