問題
選択肢
- 1医師等が公的に効能効果を保証した旨を広告に明記してよい
- 2誇大広告・虚偽広告は禁止されているが、未承認医薬品の効能広告は自由である
- 3医薬品等適正広告基準により、効能効果のうそ・大げさな表現や保証的表現は禁止される
- 4一般用医薬品はテレビCMでの広告制限はない
- 5効能効果を強調するためであれば、医師が保証した旨を広告に記載してよい
正解
3. 医薬品等適正広告基準により、効能効果のうそ・大げさな表現や保証的表現は禁止される
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解説
薬機法第66条で誇大広告等が禁止され、第68条で未承認医薬品の効能効果広告が禁止されています。医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により、効能効果の誇大表現、医師等が保証した旨の表現、過度な不安をあおる表現等が制限されます。第66条第1項に違反する虚偽・誇大広告は、課徴金納付命令(薬機法第75条の5の2)の対象となります。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習