問題
医薬品副作用被害救済制度の救済給付の対象となる場合として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1殺虫剤・防虫剤・殺鼠剤等の使用による健康被害
- 2医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により入院相当の医療を要した場合
- 3医薬品的効能効果をうたった食品(いわゆる健康食品)の摂取による健康被害
- 4医薬品の不適正な使用(用法用量無視)による副作用被害
解答と解説を見る
正解
2. 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により入院相当の医療を要した場合
解説
副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた副作用による疾病(入院相当の医療を要する程度)、障害、死亡について給付します。対象外:(1)不適正使用、(2)救済対象外医薬品(抗がん剤、免疫抑制剤等の一部)、(3)殺虫剤・殺鼠剤・健康食品、(4)一般用医薬品の殺虫剤・防虫剤・殺鼠剤・体外診断用医薬品等。