問題
医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1報告は医師・薬剤師等の医療関係者のみに限られ、登録販売者は対象外である
- 2登録販売者を含む医薬関係者が、医薬品との関連が疑われる健康被害をPMDAに報告する制度である
- 3報告は患者本人のみが行うことができる
- 4報告期限は副作用発生後24時間以内に限定される
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正解
2. 登録販売者を含む医薬関係者が、医薬品との関連が疑われる健康被害をPMDAに報告する制度である
解説
医薬品・医療機器等安全性情報報告制度(薬機法第68条の10第2項)は、薬剤師・登録販売者を含む医薬関係者が、医薬品の使用による副作用と疑われる健康被害をPMDAに直接報告する制度です。重篤な副作用は速やかに、その他は適切な時期に報告。報告期限の厳格な制限はなく、適切な時期に報告すれば足ります。