問題
選択肢
- 1日帰りで営業所に戻る運行
- 2乗務前・乗務後の点呼をいずれも対面又は国土交通大臣が定める方法で実施できない、2泊3日などの長距離・長時間の運行
- 3すべての短距離運行
- 4点呼が不要な運行
正解
2. 乗務前・乗務後の点呼をいずれも対面又は国土交通大臣が定める方法で実施できない、2泊3日などの長距離・長時間の運行
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解説
中間点呼は、乗務前点呼と乗務後点呼のいずれも、対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(遠隔点呼など)で行うことができない長距離・長時間の運行において、運行の途中で少なくとも1回、国土交通大臣が定める方法(その方法によることが困難な場合は電話その他の方法)により実施する点呼である(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条3項)。例えば2泊3日のような運行が該当し、このような運行では運行指示書の作成・携行も必要になる。日帰りで営業所に戻る運行や短距離運行は、乗務前後の点呼を対面等で行えるため中間点呼は要しない。中間点呼でも酒気帯びの有無や疾病・疲労等の状況を確認し、必要な指示を行って記録する必要がある。乗務前後のいずれかの点呼が対面又は国土交通大臣が定める方法で行える場合は中間点呼の対象とならない点も含め、運行形態に応じた点呼の要否を正確に把握することが重要である。
一問一答
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