問題
道路運送法に定める一般旅客自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1一般乗合旅客自動車運送事業とは、路線バス等のように不特定多数の旅客を運送する事業をいう。
- 2一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 3一般貸切旅客自動車運送事業とは、一個の契約により大型バス等を貸し切って旅客を運送する貸切バスの事業をいう。
- 4特定旅客自動車運送事業は、不特定多数の旅客を運送する一般旅客自動車運送事業の一種である。
- 5一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め又は変更しようとするときは公安委員会の認可を受けなければならない。
正解(2つ選択)
1. 一般乗合旅客自動車運送事業とは、路線バス等のように不特定多数の旅客を運送する事業をいう。
3. 一般貸切旅客自動車運送事業とは、一個の契約により大型バス等を貸し切って旅客を運送する貸切バスの事業をいう。
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解説
正しいのは1番目と3番目です。一般乗合旅客自動車運送事業は路線バス等のように不特定多数の旅客を運送する事業であり1番目は正しい記述です。また一般貸切旅客自動車運送事業は一個の契約で大型バス等を貸し切って運送する貸切バスの事業であり3番目も正しいです。一般旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣であり都道府県知事ではないため2番目は誤りです。特定旅客自動車運送事業は特定の者の需要に応じ特定の範囲の旅客を運送する事業で「一般」には含まれず不特定多数を運ぶ事業でもないため4番目は誤りです。運送約款の認可権者は公安委員会ではなく国土交通大臣であるため5番目も誤りで、乗合・貸切・乗用の三区分と許可・認可の権者を正確に押さえることが重要です。
一問一答
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