問題
選択肢
- 11日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則として13時間を超えないものとし、延長する場合であっても最大15時間までとする。
- 2連続運転時間は4時間以内とし、運転の中断は1回連続10分以上で合計30分以上としなければならない。
- 31日の拘束時間は、原則として15時間を超えないものとし、延長する場合であっても最大18時間までとする。
- 4勤務終了後の休息期間は、継続8時間以上を与えれば足りる。
- 5連続運転時間は6時間以内とし、その後にまとめて30分以上の休憩を与えれば足りる。
正解(2つ選択)
1. 1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則として13時間を超えないものとし、延長する場合であっても最大15時間までとする。
2. 連続運転時間は4時間以内とし、運転の中断は1回連続10分以上で合計30分以上としなければならない。
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解説
正しいのは「1日(始業時刻から起算して24時…」と「連続運転時間は4時間以内とし…」である。令和6年4月施行の現行改善基準告示では、バス運転者の1日の拘束時間は原則13時間以内とし、延長する場合であっても最大15時間までとされており「1日(始業時刻から起算して24時…」は正しい(なお14時間を超える回数はできるだけ少なくするよう努めるものとされ、1週間について3回までが目安)。また連続運転時間は4時間以内とし、運転の中断は1回連続10分以上で合計30分以上必要であるため「連続運転時間は4時間以内とし…」も正しい。1日の拘束時間の原則を15時間・最大18時間とする「1日の拘束時間は…」は誤りである。休息期間は継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし継続9時間を下回らないものであり「継続8時間で足りる」とする「勤務終了後の休息期間は…」も誤りである。連続運転時間の上限は4時間であり「6時間」とする「連続運転時間は6時間以内とし…」も誤りで、バスの拘束時間の最大が15時間(改正前は16時間)である点を正確に記憶することが合否を分ける。
一問一答
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