問題
団体交渉拒否の不当労働行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1合意義務がある
- 2拒否は自由である
- 3使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒むことは不当労働行為となる
- 4不当労働行為とならない
正解
3. 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒むことは不当労働行為となる
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解説
労組法7条2号は、使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを不当労働行為として禁止します。使用者は誠実に交渉に応ずる義務(誠実交渉義務)を負いますが、合意すること自体を義務づけられるものではありません。根拠:労組法7条2号、最判昭60・4・23。
一問一答
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