問題
不当労働行為の類型に含まれないものとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1団体交渉拒否
- 2不利益取扱い
- 3労働者の私生活上の非行に対する懲戒
- 4支配介入
正解
3. 労働者の私生活上の非行に対する懲戒
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解説
労組法7条は不当労働行為として、1号の不利益取扱い(および黄犬契約)、2号の団体交渉拒否、3号の支配介入・経費援助、4号の報復的不利益取扱い(労働委員会への申立て等を理由とするもの)を定めます。私生活上の非行に対する懲戒は労働契約法15条の問題です。根拠:労組法7条。
一問一答
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