問題
労働審判手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1期日制限はない
- 2通常訴訟と同じである
- 3原則3回以内の期日で審理し調停成立または労働審判により解決を図る手続である
- 4判決を行う
正解
3. 原則3回以内の期日で審理し調停成立または労働審判により解決を図る手続である
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解説
労働審判法は、個別労働関係民事紛争について、裁判官である労働審判官1名と労働関係に関する専門的知識経験を有する労働審判員2名で組織する労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理し、調停の成立による解決を試み、これに至らない場合には労働審判を行う手続を定めます。異議があれば訴訟に移行します。根拠:労働審判法1条・15条・21条・22条。
一問一答
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