問題
賃金請求権の消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1時効はない
- 22年のままである
- 31年である
- 4令和2年改正により5年(当分の間3年)とされた
正解
4. 令和2年改正により5年(当分の間3年)とされた
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解説
令和2年の労基法改正により、賃金請求権の消滅時効期間は民法改正に合わせて5年とされましたが、当分の間は3年とする経過措置が設けられています(労基法115条、附則143条3項)。退職手当は従前どおり5年です。根拠:労基法115条、同法附則143条。
一問一答
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