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労働法難易度: 標準

司法試験予備試験 一問一答労働法 第56問

問題

賃金請求権の消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1時効はない
  2. 22年のままである
  3. 31年である
  4. 4令和2年改正により5年(当分の間3年)とされた

正解

4. 令和2年改正により5年(当分の間3年)とされた

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解説

令和2年の労基法改正により、賃金請求権の消滅時効期間は民法改正に合わせて5年とされましたが、当分の間は3年とする経過措置が設けられています(労基法115条、附則143条3項)。退職手当は従前どおり5年です。根拠:労基法115条、同法附則143条。

一問一答

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