問題
取締役会における特別利害関係人に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特別利害関係人に当たらない
- 2選定決議でも特別利害関係人となる
- 3代表取締役の解職決議において当該代表取締役は特別利害関係人に当たる
- 4議長の許可で議決に加われる
正解
3. 代表取締役の解職決議において当該代表取締役は特別利害関係人に当たる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
判例は、代表取締役の解職決議について、当該代表取締役は会社法369条2項の特別の利害関係を有する取締役に当たり議決に加わることができないとしました。これに対し選定決議では特別利害関係人に当たりません。特別利害関係人は定足数の算定からも除外されます。根拠:最判昭44・3・28。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習