問題
取締役会の決議の省略(書面決議)の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1認められない
- 2定款の定めは不要である
- 3過半数の同意で足りる
- 4定款の定めがあり、議決に加わることができる取締役全員が書面等により同意し、監査役が異議を述べないこと
正解
4. 定款の定めがあり、議決に加わることができる取締役全員が書面等により同意し、監査役が異議を述べないこと
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解説
会社法370条は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、議決に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができるとし、監査役が異議を述べたときは適用されないとします。根拠:会社法370条。
一問一答
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