問題
株主総会決議不存在確認の訴えが認められる場合として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特別利害関係人が議決権を行使した場合
- 2軽微な招集手続の瑕疵がある場合
- 3決議内容が定款に違反する場合
- 4株主総会が現実に開催されていないのに議事録のみが作成された場合
正解
4. 株主総会が現実に開催されていないのに議事録のみが作成された場合
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解説
会社法830条1項は株主総会等の決議について決議が存在しないことの確認を請求できると定めます。総会が現実に開催されずに議事録のみが作成された場合や、招集手続の瑕疵が著しく決議が存在するとは認められない場合が典型です。決議内容の法令違反は無効確認(同条2項)、招集手続の瑕疵は取消し(831条)の対象です。根拠:会社法830条・831条。
一問一答
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